2015-07-07 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○政府参考人(本川一善君) 今年のIWC科学委員会の検討結果につきましては、科学委員会報告書として採択をされております。その内容及びこれを受けた我が国の対応につきましては、来年開催予定のIWC科学委員会及び本委員会において議論がされるということになっております。 こうした中、現時点では、来年のIWC本委員会で昨年のニュージーランド決議のような調査捕鯨の実施を制限する内容の新たな決議が採択される可能性
○政府参考人(本川一善君) 今年のIWC科学委員会の検討結果につきましては、科学委員会報告書として採択をされております。その内容及びこれを受けた我が国の対応につきましては、来年開催予定のIWC科学委員会及び本委員会において議論がされるということになっております。 こうした中、現時点では、来年のIWC本委員会で昨年のニュージーランド決議のような調査捕鯨の実施を制限する内容の新たな決議が採択される可能性
○政府参考人(本川一善君) 我が国は、これまでもIWC科学委員会とあらゆる場を捉えて、新しい計画案について相手国、関係国の理解を得るために丁寧に説明を行ってきたところであります。 御指摘のように、先般の科学委員会におきましては、追加的な作業が必要であるといったような指摘事項を受けまして、私どもとして、国際法及び科学の観点から必要な作業、検討を誠実に継続してまいりたいと思っております。一方で、このような
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のとおり、下院に提出をされました法案の附属書には、その法案の採択に伴って日ロ漁業協力協定の失効を必要とするという記述がございました。それが失効すると、先ほど御指摘のような日本の二百海里水域での漁獲も困難になるということでございます。 ただ、四月二十一日に公表されたロシア政府の公式見解では、流し網漁業禁止法案の採択は日ロサケ・マス協定の破棄のための前提条件を創出しないというふうに
○本川政府参考人 御指摘のとおり、残念ながら、流し網を禁止する法案がロシア連邦議会を通過したわけでございます。 今後の手続でございますが、五日以内に大統領府に送付され、送付後十四日以内に大統領の署名に付されるという手続になると承知をしております。仮に、大統領が署名を拒否する場合には、下院及び上院、国家院、連邦院で再審議をされるということになっております。 これまでも非常に粘り強い働きかけを行ってまいったわけでございます
○政府参考人(本川一善君) 残り二つの農林水産省関係の案件について、その一つが水産庁の関係でございますので、まず私から答弁させていただきます。 本件につきましては、沖縄防衛局が辺野古漁港において生物調査を行うために、漁港管理者である名護市に対して漁港漁場整備法に基づいて協議を行ったところ、名護市長から不許可の回答があったというものでございます。 その際、この調査につきましては、平成二十二年の六月十五日
○本川政府参考人 お答え申し上げます。 御質問の日ロサケ・マス政府間協議でございますが、モスクワにおきまして、五月十四日木曜日から開催されておりまして、現在、漁業者の代表者の方、それから外務省、北海道庁、私ども水産庁、これで構成される日本代表団が妥結に向けて鋭意努力をしているところでありますが、三週間を経過してなお妥結には至っていないという状況でございます。 申しわけございませんが、交渉の進捗状況
○政府参考人(本川一善君) 水産庁が発表しました二〇一四年の加入量調査におきまして、二〇一四年生まれの加入は低かったということが見られておりますけれども、先生が御配付された資料の、私の持っているもので三ページでございます。先ほど御覧いただいた資料の下側を御覧いただきたいと思います。三枚目の下側、親魚資源量・産卵量の動向と小型魚の加入状況という、ちょっと小そうございますが、資料がございます。ここにチャート
○政府参考人(本川一善君) 太平洋クロマグロの未成魚の発生につきましては、親魚の資源量にかかわらず、環境要因に左右されるところが非常に大きいと認識しております。 先ほど申し上げましたように、北太平洋まぐろ類国際科学委員会、ISCという科学者の方々の集まりの場では、太平洋クロマグロの親魚資源が減少していることについては、漁獲のほとんどがゼロ歳から二歳までの未成魚が大半を占めております、近年、この漁獲
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のように、太平洋クロマグロにつきましては資源状態が非常に悪化をいたしております。この資料でいきますれば、太平洋クロマグロの資源状況というのが三枚目の資料の上側に書いてございますが、このような形で低位の水準にあるわけでございます。これ、国際的に利用している資源でございますので、先日も御論議いただきましたように、北太平洋まぐろ類国際科学委員会というところで全体的な資源評価
○本川政府参考人 今御指摘がありました資源管理のあり方検討会におきましては、先ほど私が申し上げた公的な規制、それから自主的な管理、こちらにつきまして、それぞれ高度化を図るべきではないかといったようなことを指摘をいただいております。それからさらに、四つの魚種について、具体的な方向性について管理のあり方が示されたところでございます。 これを踏まえまして、例えば先ほどお話のあったスケトウダラの日本海北部系群
○本川政府参考人 まず一点、世界の漁業生産の動向でございますけれども、国別の漁業生産量の推移を見てみますと、漁業でとる資源としては、一九九〇年からここのところ、大体世界九千万トン程度で頭打ちであるといったような状況でございます。 今、世界の生産量が伸びているのは主に養殖業の生産量、特に中国における養殖業の生産量が伸びているということが、一つ大きな原因であるというふうに理解をしております。 それから
○本川政府参考人 御指摘のように、やはり漁業生産量が大きく減少してきている要因といたしまして、私ども、ことしの白書でも整理をさせていただこうと思っておりますが、各国の二百海里規制やマイワシの漁獲量の急減、こういったものによりまして、生産量が大きく減少してきたということが一点です。 それから、沿岸域の藻場、干潟など、自然環境が変化をしてきたこと、それから、漁業経営体数の減少により、漁獲する漁業者が減少
○政府参考人(本川一善君) 先ほど申し上げました四千七トンのうち二千トンは大中型巻き網漁業でございますので、これはその時々の漁獲量を報告をいただき、二千トンを超えないように管理をしていくということにいたしたいというふうに思っております。 それから、二千七トンについては沿岸漁業の方々に守っていただくようにお願いするわけでございます。これは全国六ブロックに分けて管理をするということになっておりますけれども
○政府参考人(本川一善君) 先ほど申し上げたWCPFCの規定によりまして、二〇一五年以降、我が国の太平洋クロマグロの三十キロ未満小型魚につきましては、年間の漁獲量を四千七トンに制限をするということが義務となっているわけでございます。 これを受けまして、まずこの四千七トンを国内で大中型巻き網漁業に二千トン、それからその他の沿岸漁業に二千七トンを配分するという形にいたしまして、この沿岸漁業につきましては
○政府参考人(本川一善君) 御指摘の太平洋クロマグロの資源評価を行う国際科学機関であります、ISCというふうに呼んでおりますが、北太平洋まぐろ類国際科学委員会、ここは、二〇一四年四月に、親魚の資源量が二・六万トンと歴史的に最低の水準付近まで減少しておりまして、これを回復させるには小型魚の漁獲の大幅な削減が必要であるとの評価結果を公表したところであります。 これを受けて、同年の九月、中西部太平洋まぐろ
○本川政府参考人 私どもとしては、先ほど来総務省の方から御答弁いただいているような行政不服審査法の解釈に基づいて、適格性があるというふうに判断したところでございます。
○本川政府参考人 私どもとして、沖縄防衛局からの申し立てを受けまして、沖縄県に対して弁明書の提出を一カ月の期限で求めたところであります。それが提出をされまして、私どもとして、また沖縄防衛局に対して一カ月の期限で反論書の提出をこの五月二十八日までに求めているところでございます。 それをいただきまして、私どもとしてさらに慎重に審理をしてまいりたいというふうに考えております。
○本川政府参考人 法令の規定により、いつまでに裁決をしなければという規定はございません。私どもとして、今慎重に審理をしておるところでございます。
○本川政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど先生がお触れになったように、魚介類と畜産物、特に肉類は動物性たんぱく質の供給源として共通でございますので、それについて、水産物と畜産物の価格の間で一定の相関があるのではないか、そういう前提に立って、先日、全漁連の方で一定の発表がされたということは承知をしております。 まさに、同じ動物性たんぱく質として、水産物と肉類、消費の面でしのぎを削っているわけでありまして
○本川政府参考人 お答え申し上げます。 沖縄県知事による三月二十三日の沖縄防衛局に対する指示は、沖縄県知事が平成二十六年八月二十八日付で行った岩礁破砕等の許可の付款に基づくものであります。その内容は、沖縄防衛局が本件指示に従わない場合は岩礁破砕等の許可を取り消すことがあるとした上で、普天間飛行場代替施設建設事業に係る海底面の現状を変更する行為の全てを停止することを義務づけたものであります。 したがって
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のとおり、フグには毒がありますので、EU、台湾、香港、こういうところと同様に、中国では法令で国内においてフグを食べることは禁止されておりまして、したがって、中国への輸入も禁止をされているという状況でございます。 これについて、正直申し上げて私も全く同じような感じを持っておりますが、御指摘の第一点目の輸入関税の引上げでございます。現在、フグの輸入関税は、WTO加盟国全
○政府参考人(本川一善君) 二十六年度の補正予算においては予算を確保して行いましたが、その経験を踏まえて、私どもの調査船あるいは各大学の船、そういったものも含めて、どのような形で調査ができるか、こういうことも含めて検討してまいりたいと考えておるところでございます。
○政府参考人(本川一善君) 二十六年度の補正予算で確保しました予算につきましては、今回一億三千二百万を用いて小笠原周辺海域の調査を行ったところでございます。 これによりまして、二百メートルの海底を調査する経験、あるいはその調査の結果どのような形が得られるか、そういったことも積み重ねてまいりましたので、その知見と経験を基に沖縄周辺海域でどのような調査が可能か、今後検討してまいりたいと考えておるところでございます
○政府参考人(本川一善君) 昨年来、質問いただいている事柄でございます。現在の状況を申し上げますが、昨年の中国サンゴ船による違法操業を受けまして、補正予算で一億三千二百万円の調査費を確保していただきまして、本年三月三日から二十三日まで小笠原周辺海域において無人潜航艇を用いた海底状況調査を行っております。現在、その調査結果を取りまとめているところであります。この小笠原周辺海域での調査の結果や経験を踏まえて
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のように、毎年の日ロ漁業合同委員会におきまして、ロシア系サケ・マスの資源に関して議論を行っております。 昨年、日ロ漁業専門家・科学者会合を十一月に開いて意見交換を行っておりますし、今年三月の日ロ漁業合同委員会におきましても意見交換を行った結果、我が国及びロシアの双方が、アジア系サケ・マス資源は全体として良好な状態にあるということで一致しているところでございます。
○政府参考人(本川一善君) 同様の事情によりまして、農林水産省でも標準的処理期間は設けておりません。 それから、平成二十六年度に裁決を行った案件につきましては、審理に慎重を期したため一千六十三日を要したものがある一方で、二十八日間という短期間で裁決した案件もあります。平均いたしますと、一件当たり三百七十七日となっているところであります。
○政府参考人(本川一善君) 天然状態にあります水産資源につきましては、いわゆる無主物でありまして、所有主をもって占有することによって初めて所有権が生ずるものであります。したがって、自治体の財産上の権利利益は認められないものと考えられます。
○本川政府参考人 岩礁破砕があるかどうか、そういう論点につきましては、今私が申し上げた二つの要件には必ずしも、今回執行停止については必要となっているわけではございません。そういう実態的なものにつきましては、沖縄防衛局の御主張とそれから沖縄県の御主張がやはり食い違っておりますので、これは、裁決の過程で私どもは慎重に判断をしていく必要があると考えております。 それから、行政不服審査法は、原則として書面
○本川政府参考人 事実関係でございますので、私の方からお答えをさせていただきます。 沖縄県知事から文書をいただいたのは、二十七日の金曜日の夕方でございます。その夕方に二百ページに及ぶ厚い文書を秘書官を通じて大臣にお届けをし、私が翌日土曜日に、下関の捕鯨目視船団、鯨の目視調査船団の入港式に下関に参っておりましたので、そこで大臣に御説明をし、了解をいただいて、翌日そういう手続を進めたという経緯でございます
○本川政府参考人 行政不服審査法におきましては、執行停止の要件につきまして、二つ要件が定められております。 一つは、重大な損害を避けるための緊急の必要性があるかどうかでございます。それからもう一つは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないということでございます。 一点目の、重大な損害を避けるための緊急の必要性という要件につきましては、審査請求人沖縄防衛局は、工事を停止した場合に普天間飛行場周辺住民
○政府参考人(本川一善君) 審査請求につきましては、法律上、裁決の期限というのは定められておりません。一方、執行停止につきましては、速やかに執行停止するかどうかを決定しなければならないというふうにされております。 いつまでにという期限を定めるものではありませんけれども、執行停止につきましては、先ほど委員のお話の中にもありましたように、沖縄県知事の指示にある七日以内という期限がありますので、こういうことも
○政府参考人(本川一善君) 私どもも、防衛局の方から写真を提出をしていただいておりますし、沖縄県からも弁明をいただくことになっておりますので、そういうものを精査しながら慎重に検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(本川一善君) 今御質問にありましたように、三月二十三日に沖縄県知事が出されました指示を不服として、三月二十四日に沖縄防衛局長から農林水産大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求と指示の執行停止の申立てがなされております。 このため、農林水産省では、行政不服審査法に基づいて、三月二十四日に処分庁である沖縄県に対しまして、一つは、審査請求に関する弁明書を三月二十四日から三十日以内に提出
○本川政府参考人 御指摘のとおり、被災地はやはり水産業が非常に重要な産業でございますので、私どもとして、その復興に向け最大の支援をしてきているところでございます。 水産加工業につきましても、施設は大体戻ってきつつあるということでございますが、やはり震災のときに失われた販路がなかなか戻ってこないということでございまして、最近私どもが行ったアンケートでも、震災前の八割以上に回復した水産加工業、岩手県で
○政府参考人(本川一善君) 調査母船の日新丸につきましては、御指摘のとおり、二十四年と二十五年に大規模改修を行いまして、腐食が進んだ燃料タンクの修繕でありますとか船体外側の傷んだ鉄板の取替え、さらには経年劣化したスクリューやシャフト軸の交換などを行ったところであります。これによりまして、造船会社からは、改修後十年程度は鯨類捕獲調査に使用できるという報告を受けているところでございます。
○本川政府参考人 まず、一点目の漁船保険についてお答えをさせていただきます。 洋上で漁網とかロープが絡んで船が動かなくなる、そういう事態が生じた場合に、これを放置しておりますと次の事故にまたつながってしまうということで、その船を曳航して港まで連れて戻る、あるいは洋上でダイバーが潜って船を動けるようにする、これについては漁船保険の対象になっております。 ただ、引いてきて港に到着をした状況で、仮にエンジン
○本川政府参考人 トドとオットセイの被害額でございますけれども、平成二十五年度、トドで約二十億円、それから、オットセイで約三億円の被害が報告をされております。 トドにつきましては、これまでいろいろな実態把握でありますとか駆除活動、それから、今御指摘の強化刺し網、こういったものをお配りして実証していただく、そのようなことをやってきております。 そういう中で、まさに御指摘のように、駆除数についてもう
○本川政府参考人 御指摘のとおり、北海道における沿岸漁業の平成二十四年の生産量でございますけれども、全体で九十三万トンございまして、その内訳は、太平洋が四十四万トン、オホーツク海が三十五万トン、これに対しまして日本海では十四万トンということで、全体の一五%になっております。 また、沿海地区の漁協の正組合員の一人当たりの生産額につきましても、日本海では八百四十万でございまして、オホーツクがやはり非常
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のとおり、探索、探査行為についても規制をしておりまして、処罰の対象となっております。 一方で、ただ、これらの行為の取締りの実行上、船舶が探索なり探査を行っているか否かなどを判別することは、正直申し上げて、極めて難しく、運搬という行為も禁止されておりますけれども、その運搬については、運搬船と称する船が魚を積んでおるということになれば、これは運搬というふうに構成要件を
○政府参考人(本川一善君) 条文をお示しせずにこの委員会で御説明するのは非常に恐縮でございますが、国連海洋法条約には、排他的経済水域を規律する部分と、それから大陸棚に関する規制を規定している部分がございます。先ほど御指摘の定着性の種族につきましては、大陸棚、まさに海底に定着しているものでございますから、そういう大陸棚に関する規定で規律がなされております。 一方で、定着性種族を除く水産動植物につきましては
○政府参考人(本川一善君) 先ほど衆議院の農林水産委員会におきまして、御指摘の両法の改正案が委員会としての起草をされたということでございます。午後の本会議に緊急上程される予定であるというふうに伺っております。 その中で、罰金については、先ほど御指摘の四百万円なり、あるいは主権法については一千万円という罰金でございますけれども、これを、日本の現行法制における個人の罰金額の最高額、三千万円にまで引き上
○政府参考人(本川一善君) 沖縄の海域と、今お話がございました小笠原の海域につきましては、明らかに相違がございます。御指摘あったように、沖縄の海域については日中漁業協定の海域でございますので、相互に漁業関係法令を適用しないということになっておりますが、小笠原の海域というのは明らかに私どもの領海であり、排他的経済水域でございますので、その状況は全く違うということでございます。 小笠原の問題については
○政府参考人(本川一善君) 北緯二十七度以南の日中漁業協定の水域につきましては、両国政府がそれぞれ漁業関係法令を適用しないということを決めておりますので、残念ながら、私どもの取締り船が漁業を行う中国の船を取り締まるということはできない状態になっております。 それから、この海域については我が国の排他的経済水域でございますので、ここで中国の公船に公権力を行使していただくということもできない水域になっておりまして
○政府参考人(本川一善君) 御指摘のとおり、宝石サンゴにつきましては、年間〇・二ミリから〇・三ミリしか成長しないということで、一旦損なわれるとその回復に非常に時間が掛かるということでありまして、宝石サンゴ資源に悪影響を与える可能性が非常に高いというふうに認識しております。それから、サンゴが生息している海域というのは瀬の状態になっておって、ここは魚類にとっても重要な生息場所でありますので、これによって